2024年

10月

18日

1000.元祖知本主義(不服2023-8123):弁理士田口健児

本願商標:元祖知本主義

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:知本主義

 

審判官は、

「たとえ、本願商標の構成中の「元祖」の文字が、「ある物事を初めてしだした人。創始者。」(株式会社岩波書店  広辞苑第7版参照)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「元祖」の文字部分を捨象して、「知本主義」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「元祖」部分は識別力が弱いとして、「知本主義」部分を比較して良かったと思います。この理屈が通るのであれば、他人の登録商標に「元相」をつければ、非類似と判断されてしまうからです。

2024年

10月

07日

999.かのとき\菓の季ふくのたね(不服2023-22037):弁理士田口健児

本願商標:かのとき\菓の季ふくのたね

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:福の種

 

審判官は、

「本願商標全体より生じるといえる「カノトキフクノタネ」の称呼は、9音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体、又は、その構成中の「菓の季ふくのたね」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当」

として、登録査定としました。

 

本願商標の構成から、一体不可分の商標と感じられます。

引用商標
引用商標

2024年

10月

05日

998.JI‐TAN(不服2023-3422):弁理士田口健児

本願商標:JI‐TAN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:時JITA‐N短

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「ジタン」の称呼を同じくするものの、外観において判然と区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の構成がとても特徴があるので、外観の相違による非類似という判断で良いと思います。

引用商標
引用商標

2024年

10月

04日

997.NEOH(不服2023-1564):弁理士田口健児

本願商標:NEOH

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:neoo

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は、称呼が共通するとしても、外観において大きく相違し、明確に区別できるものであり、観念については比較することができないから、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる非類似の商標と判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

それぞれの商標は辞書に採録がない独特のスペルなので、それぞれの出願人の意図からしても、外観が著しく異なり非類似という判断でよいと思います。

引用商標
引用商標

2024年

10月

02日

996.§あじ仙(不服2023-6992):弁理士田口健児

本願商標:§あじ仙

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:味仙

 

審判官は、

「「味仙」の文字は、引用商標の指定役務である「台湾料理の提供」などとの関係において、その取引者、需要者の間で、「ミセン」と称呼される台湾料理店の名称として、相当程度知られているものといえる。」

として、登録査定としました。

 

引用商標が周知のため、「ミセン」という称呼に限定されました。確かに周知なのでしょうが、引用商標の取引実情で称呼を固定化してよいのでしょうか。

2024年

9月

11日

995.§ネオ クラシック\アーケード(不服2023-2813):弁理士田口健児

本願商標:§ネオ クラシック\アーケード

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ARCADE

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「ネオクラシック」の文字部分が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるのに対し、「アーケード」の文字部分は、看者の印象に残るものとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

審決のとおり、本願商標は「ネオクラシック」部分が強く支配的な印象を与えると思います。