2024年

7月

28日

958.§smooth(不服2023-585):弁理士田口健児

本願商標:§smooth

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SMOOTH\IOn

 

審判官は、

「「SMOOTH(スムーズ、スムース)」の文字は、引用商標の指定商品を取り扱う業界において、「スムーズなスタイリング」、「スムーズなアレンジ」など、商品の特徴等を表す際に使用されるものであって、必ずしも自他商品の識別標識としての機能を強く発揮するとはいい難い。」

として、登録査定としました。

 

「SMOOTH」は修飾表記だから識別力が弱いとの判断ですが、引用商標は、2段組かつ「SMOOTH」部分が大きいので、この部分が強く支配的で、分離抽出できると思います。

2024年

7月

27日

957.DANボール(不服2023-8221):弁理士田口健児

本願商標:KGC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:団ボール\弾ボール\壇ボール

 

審判官は、

「引用商標2の構成中の各文字部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、需要者において、上段、中段及び下段のいずれか一の文字部分を要部として、これをもって取引に資されることもあるというべきである。」

として、登録査定としました。

 

この審決だと、3段のそれぞれに個別の権利があることなりかねず、よくないと思います。

引用商標2
引用商標2

2024年

7月

26日

956.KGC(不服2023-10353):弁理士田口健児

本願商標:KGC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:KCC

 

審判官は、

「本願商標と引用商標のように、アルファベットの3文字を配列してなる商標は、一気一連に発音されるというよりも、1文字1文字を区切って発音される場合が多いことから、発音上のかかる事情と上記の音質の差異とを考え併せれば、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上相紛れることなく、十分区別し得るというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標と引用商標は外観も称呼も類似いていると思います。

2024年

7月

25日

955.Matoy(不服2023-5994):弁理士田口健児

本願商標:Matoy

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:matoi

 

審判官は、

「本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「まとうこと。」又は「的をかけて矢を射ること。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は末尾がyであるのに対し、引用商標はiだから、引用商標だけ観念が生じるというものです。引用商標の態様から本当に観念が生じるか疑問です。

2024年

7月

24日

954.ケンミン(不服2023-4134):弁理士田口健児

本願商標:ケンミン

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:健民食堂

 

審判官は、

「引用商標の構成中、「健民」の文字部分は、一般的な辞書に掲載されている成語ではなく、我が国で慣れ親しまれている語でもない一方、「食堂」の文字部分は「いろいろな料理を食べさせる店。」(参照:「広辞苑  第7版」岩波書店)の意味を有するところ、構成文字全体として、飲食店の店名に通じるような語を連想させるとしても具体的な意味合いは認識できない。」

として、登録査定としました。

 

「食堂」部分指定役務について、識別力が弱いので、両商標は出所混同されると思います。

2024年

7月

23日

953.メディアジャパン(不服2023-1941):弁理士田口健児

本願商標:メディアジャパン

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:17 Media Japan

 

審判官は、

「(引用商標の)全体より生じる「ジューナナメディアジャパン」又は「イチナナメディアジャパン」の称呼はやや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものであるから、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「17」部分は識別力弱いと感じますが、意匠権者がこの外観で登録を希望しているので、一体不可分でよいと思います。