2024年
4月
02日
火
本願商標:§ライボ\LIVEBOX
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:LIVEBOX
審判官は、
「本願商標は、その構成中、「LIVEBOX」の文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分ということができず、当該文字部分を本願商標の要部とすることはできないものである。」
として、登録査定としました。
本願商標の要部は「ライボ」部分で、「LIVEBOX」部分が識別標識とは言い難いので、適切な審決だと思います。
2024年
4月
01日
月
本願商標:Lulla by u
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§Lulla\baby
審判官は、
「本願商標の構成文字全体から、特定の意味合いを看取し得るものとはいえないから、前記した構成態様も相俟って、本願商標は、いずれかの文字部分が強く印象に残るとか、商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
byが~によってを意味し、uがyouの略称であることが知られているから、本願商標は、「Lulla」部分が強く支配的な印象を与えると思います。
2024年
3月
28日
木
本願商標:ウォータリーフィット処方
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ウォーターフィット処方
審判官は、
「外観においては、文字の書体と中間の「リ」の文字の有無が相違するものであり、文字列として共通する点は多いものの、相紛らわしいものとはいえないものである。」
として、登録査定としました。
外観は、パッと見、相紛らわしいと思います。
2024年
3月
27日
水
本願商標:白玉
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:しろたま
審判官は、
「 本願商標から生じる「シラタマ」の称呼と、引用商標から生じる「シロタマ」の称呼とは、第2音における「ラ」の音と「ロ」の音の差異を有するところ、その差異が、いずれも4音という比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標は称呼において互いに紛れるおそれがないというべきである。」
として、登録査定としました。
4音という短い音構成のため、「ラ」と「ロ」の1音の差異の影響が大きいのは納得できます。
2024年
3月
26日
火
本願商標:§ADVANTAGE\TOUGHNESS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:TOUGHNESS\TOP ATHLETE\SPORTS MEDICAL LINE
審判官は、
「本願商標の構成中「TOUGHNESS」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
本願商標の構成だと、「TOUGHNESS」が強く支配的な印象を与えると思います。
2024年
3月
25日
月
本願商標:AEROFOAM
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AIR FOAM\エアーフォーム
審判官は、
「「エアロフォーム」と「エアーフォーム」との比較においては、6音中の第3音目において「ロ」と「ー」の差異を有するものであって、この差異が、6音と比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、これらを一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
として、登録査定としました。
長音の有無だけでなく、長音と「ロ」の違いなので、確かに充分に聴別できると思います。