949.DNA MODEL MANAGEMENT(不服2023-650003):弁理士田口健児

本願商標:DNA MODEL MANAGEMENT

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§DnA

 

審判官は、

「 本願商標は、「DNA  MODEL  MANAGEMENT」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」

として、登録査定としました。

 

本願の構成部分の全てが指定役務について識別力が弱いため、一体不可分の造語という判断は同意できます。

引用商標
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