950.アイテックソフトウェア(不服2023-12230):弁理士田口健児

本願商標:アイテックソフトウェア

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:EyeTech

 

審判官は、

「本願商標の要部と引用商標4とは、「アイテック」の称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「アイテック」と「EyeTech」の文字種の違いで外観相違とし、非類似としました。称呼が同じなのに、文字種の違いだけで非類似とするのはよくないと思います。

引用商標4
引用商標4