本願商標:アイテックソフトウェア
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:EyeTech
審判官は、
「本願商標の要部と引用商標4とは、「アイテック」の称呼を共通にし、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定としました。
「アイテック」と「EyeTech」の文字種の違いで外観相違とし、非類似としました。称呼が同じなのに、文字種の違いだけで非類似とするのはよくないと思います。