951.SUSMO(不服2023-14247):弁理士田口健児

本願商標:SUSMO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SuSuMo

 

審判官は、

「本願商標の構成中、語頭の「SUS」の文字は、「サス」と称呼されるのが相当であり、これより、本願商標からは「サスモ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

審判官は、本願商標の称呼を「サスモ」と認定しましたが、「SUS」は「スス」とも読めるので、「ススモ」の称呼も出ると思います。