本願商標:SUSMO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SuSuMo
審判官は、
「本願商標の構成中、語頭の「SUS」の文字は、「サス」と称呼されるのが相当であり、これより、本願商標からは「サスモ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。」
として、登録査定としました。
審判官は、本願商標の称呼を「サスモ」と認定しましたが、「SUS」は「スス」とも読めるので、「ススモ」の称呼も出ると思います。
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