952.横濱一品香(不服2023-2932):弁理士田口健児

本願商標:横濱一品香

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:一品香

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中の「横濱」の文字が地名の「横浜」を表す語であるとしても、外観上まとまりよく一体的に看取される本願商標より、殊更に「横濱」の文字を捨象し、「一品香」の文字のみを抽出し、引用商標との類否の判断を行うとは考え難いものである。」

として、登録査定としました。

 

「横濱」「一品香」のいずれも指定商品について識別力が弱いから一体不可分との判断ですが、「一品香」という言葉は辞書に採録がないので識別力があると思います。