953.メディアジャパン(不服2023-1941):弁理士田口健児

本願商標:メディアジャパン

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:17 Media Japan

 

審判官は、

「(引用商標の)全体より生じる「ジューナナメディアジャパン」又は「イチナナメディアジャパン」の称呼はやや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものであるから、取引者、需要者は、これを一連一体の一種の造語としてとらえ認識するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「17」部分は識別力弱いと感じますが、意匠権者がこの外観で登録を希望しているので、一体不可分でよいと思います。