本願商標:ケンミン
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:健民食堂
審判官は、
「引用商標の構成中、「健民」の文字部分は、一般的な辞書に掲載されている成語ではなく、我が国で慣れ親しまれている語でもない一方、「食堂」の文字部分は「いろいろな料理を食べさせる店。」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有するところ、構成文字全体として、飲食店の店名に通じるような語を連想させるとしても具体的な意味合いは認識できない。」
として、登録査定としました。
「食堂」部分指定役務について、識別力が弱いので、両商標は出所混同されると思います。