955.Matoy(不服2023-5994):弁理士田口健児

本願商標:Matoy

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:matoi

 

審判官は、

「本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「まとうこと。」又は「的をかけて矢を射ること。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は末尾がyであるのに対し、引用商標はiだから、引用商標だけ観念が生じるというものです。引用商標の態様から本当に観念が生じるか疑問です。