本願商標:Matoy
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:matoi
審判官は、
「本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「まとうこと。」又は「的をかけて矢を射ること。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
本願商標は末尾がyであるのに対し、引用商標はiだから、引用商標だけ観念が生じるというものです。引用商標の態様から本当に観念が生じるか疑問です。
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