956.KGC(不服2023-10353):弁理士田口健児

本願商標:KGC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:KCC

 

審判官は、

「本願商標と引用商標のように、アルファベットの3文字を配列してなる商標は、一気一連に発音されるというよりも、1文字1文字を区切って発音される場合が多いことから、発音上のかかる事情と上記の音質の差異とを考え併せれば、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上相紛れることなく、十分区別し得るというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標と引用商標は外観も称呼も類似いていると思います。