本願商標:KGC
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KCC
審判官は、
「本願商標と引用商標のように、アルファベットの3文字を配列してなる商標は、一気一連に発音されるというよりも、1文字1文字を区切って発音される場合が多いことから、発音上のかかる事情と上記の音質の差異とを考え併せれば、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいものとはいえず、両商標より生ずる称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上相紛れることなく、十分区別し得るというのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標と引用商標は外観も称呼も類似いていると思います。