本願商標:KGC
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:団ボール\弾ボール\壇ボール
審判官は、
「引用商標2の構成中の各文字部分は、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、需要者において、上段、中段及び下段のいずれか一の文字部分を要部として、これをもって取引に資されることもあるというべきである。」
として、登録査定としました。
この審決だと、3段のそれぞれに個別の権利があることなりかねず、よくないと思います。