本願商標:§smooth
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SMOOTH\IOn
審判官は、
「「SMOOTH(スムーズ、スムース)」の文字は、引用商標の指定商品を取り扱う業界において、「スムーズなスタイリング」、「スムーズなアレンジ」など、商品の特徴等を表す際に使用されるものであって、必ずしも自他商品の識別標識としての機能を強く発揮するとはいい難い。」
として、登録査定としました。
「SMOOTH」は修飾表記だから識別力が弱いとの判断ですが、引用商標は、2段組かつ「SMOOTH」部分が大きいので、この部分が強く支配的で、分離抽出できると思います。