982.アオイ建設株式会社(不服2023-8859):弁理士田口健児

本願商標:アオイ建設

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§a\アオイ

 

審判官は、

「本願商標の構成中「建設」の文字が、「建物や組織を新たにつくりあげること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標がまとまりよく、無理なく称呼できるとしても、「建設」部分はやはり、識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。

引用商標
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