本願商標:BiBi KON
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BIBICONE
審判官は、
「外観においては、「i(I)」の文字の大文字小文字の差異や、中間のスペースの有無、全体の文字数のほか、各構成後半の「KON」及び「CONE」のつづり字が異なり、互いに異なる語を表しているものと容易に認識できるものであるから、明確に区別できるものといえる。」
として、登録査定としました。
称呼の「ビビコン」と「ビビコーン」の相違は聴別できるかわかりませんが、外観の相違も踏まえて検討すると、非類似と思います。