984.スウェリーヴ\Swellieve(不服2023-7586):弁理士田口健児

本願商標:スウェリーヴ\Swellieve

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:スエリーズ\SWEREEZE

 

審判官は、

「本願商標から生じる「スウェリーヴ」の称呼と、引用商標から生じる「スエリ-ズ」の称呼とを比較すると、2音目以降において「ウェリーヴ」と「エリーズ」の音の差異を有しているところ、語尾の前に長音を有していることから、語尾の音が比較的明瞭に発音される場合も少なくなく、共に全体で5音という短い音構成からなる両称呼において、この差異音が両称呼に与える影響は大きいことから、称呼上、容易に聴別できる。」

として、登録査定としました。

 

日本人に称呼の違いを聴別して、両商標を区別できるのか疑問です。

 

引用商標
引用商標