本願商標:§UTG2.0
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:UTG
審判官は、
「「UTG」の文字が「超薄型ガラス」の略称として使用されており、また、本願の指定商品を取り扱う分野において、それが商品の原材料として使用されている実情が見受けられることからすると、本願商標の構成中の「UTG」の文字についても、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえる。」
「UTG」部分も「2.0」部分も両方とも識別力が弱いから、一体不可分という判断です。そうなると、引用商標は識別力が弱いということになってしまいます。