本願商標:§SDGs債
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SDGs
審判官は、
「観念については、本願商標からは、その構成中「SDGs債」の文字が、上記(1)のとおり、主に金融業界において、「持続可能な開発目標のための債券」ほどの意味合いを有する語として一般に使用されており、「持続可能な開発目標のための債券」の観念が生じるのに対して、引用標章からは、「持続可能な開発目標」の観念が生じるから、明らかに相違するものである。」
として、登録査定としました。
「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章」と類似するかどうかは、11号の類否判断より厳しくなるかと思っていましたが、あまり変わらないようです。