本願商標:§O∞JOE WEIDER’S\OLYMPIA∞AMATEUR
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Olympia
審判官は、
「本願商標をボディービルに関連する指定商品及び指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成文字中の上段部分において、ジョー・ウイダー氏を表す「JOE WEIDER」の文字に、「~の」の意味を有する名詞の所有格語尾「’S」を配し、中段には同氏が創設したボディービル大会の略称と認められる「OLYMPIA」の文字を、下段には「アマチュア」を意味する「AMATEUR」の文字を配してなると認識、理解されるといえる。」
として、登録査定としました。
ジョー・ウイダー氏がボディービル業界で著名なので、本願商標の文字部分は一体不可分で、「OLYMPIA」は不可避結合という判断です。