本願商標:ミカタコンサルティング\MIKATA CONSULTING
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:弁護士費用保険 Mikata
審査官は、
「本願商標の構成中、「MIKATA」の文字が一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「CONSULTING」の文字部分が、「相談役の、顧問の」(出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「CONSULTING」の文字部分は、指定役務について識別力が弱いので、「MIKATA」を分離抽出して引用商標と比較してもよいと思います。