989.§Collaboration\Lounge\HatCh(不服2023-11012):弁理士田口健児

本願商標:§Collaboration\Lounge\HatCh

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:HATCHI\ハッチ

 

審判官は、

「本願商標と引用商標2とは、称呼を共通にするとしても、外観において区別でき、観念において相紛れるおそれはないから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

観念は比較できないだけで相紛れるおそれがないとまでは言えないと思います。そうなると外観における末尾の「I」の有無だけになるので、類似すると思います。