990.§ADS\INTERNATIONAL(不服2023-11396):弁理士田口健児

本願商標:§ADS\INTERNATIONAL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ADS

 

審判官は、

「文字部分のまとまりのよい構成にあっては、文字部分全体で一体の造語を表してなるものと理解されるとみるのが相当であって、いずれかの文字が、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える、もしくは自他役務の出所識別標識としての機能を有しない部分として省略されるとは考え難い。」

として、登録査定としました。

 

「ADS」部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していないと思います。