991.「.c mobile」(不服2023-20137):弁理士田口健児

本願商標:.c mobile

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:C mobile

 

審判官は、

「本願商標において、語頭に配置された「.」の部分が、単なる記号・符号の一類型として認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができず、他に、本願商標の構成中の「c  mobile」の文字部分のみが独立して、自他商品役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。」

として、登録査定としました。

 

「c mobile」が強く支配的な印象を与えので、この部分を分離独立して比較できると思います。