本願商標:§S 3∞CONNECT
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§Connect
審判官は、
「本願商標は、図形部分をその要部とするものであり、特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
図形部分が識別標識であり、文字部分からは称呼も出ないとの判断です。識別標識としての称呼が出ないというならわかりますが、全く称呼が出ないという意味でしょうか。
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