992.§S 3∞CONNECT(不服2023-2238):弁理士田口健児

本願商標:§S 3∞CONNECT

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Connect

 

審判官は、

「本願商標は、図形部分をその要部とするものであり、特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

図形部分が識別標識であり、文字部分からは称呼も出ないとの判断です。識別標識としての称呼が出ないというならわかりますが、全く称呼が出ないという意味でしょうか。

引用商標3
引用商標3