本願商標:クラダシ基金
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:くらだし
審判官は、
「本願商標の構成中「クラダシ」の文字部分は、その指定役務との関係において、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではなく、「基金」の文字部分は、「一定の目的のために積み立て、または準備しておく資金。」の意味を有する語(岩波書店「広辞苑第7版」参照)であるところ、それらを一連に表した構成文字全体として、具体的な意味合いまでは直ちに認識させるものではない。」
として、登録査定としました。
「基金」部分は指定役務について、識別力が弱いので、「クラダシ」部分が強く支配的な印象を与えるため、この部分を分離抽出して引用商標と比較できると思います。