995.§ネオ クラシック\アーケード(不服2023-2813):弁理士田口健児

本願商標:§ネオ クラシック\アーケード

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ARCADE

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「ネオクラシック」の文字部分が、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるのに対し、「アーケード」の文字部分は、看者の印象に残るものとはいえない。」

として、登録査定としました。

 

審決のとおり、本願商標は「ネオクラシック」部分が強く支配的な印象を与えると思います。