本願商標:§あじ仙
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:味仙
審判官は、
「「味仙」の文字は、引用商標の指定役務である「台湾料理の提供」などとの関係において、その取引者、需要者の間で、「ミセン」と称呼される台湾料理店の名称として、相当程度知られているものといえる。」
として、登録査定としました。
引用商標が周知のため、「ミセン」という称呼に限定されました。確かに周知なのでしょうが、引用商標の取引実情で称呼を固定化してよいのでしょうか。
2024年
10月
18日
金
07日
月
05日
土
04日
02日
水
9月
11日
10日
火
09日
03日