996.§あじ仙(不服2023-6992):弁理士田口健児

本願商標:§あじ仙

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:味仙

 

審判官は、

「「味仙」の文字は、引用商標の指定役務である「台湾料理の提供」などとの関係において、その取引者、需要者の間で、「ミセン」と称呼される台湾料理店の名称として、相当程度知られているものといえる。」

として、登録査定としました。

 

引用商標が周知のため、「ミセン」という称呼に限定されました。確かに周知なのでしょうが、引用商標の取引実情で称呼を固定化してよいのでしょうか。