997.NEOH(不服2023-1564):弁理士田口健児

本願商標:NEOH

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:neoo

 

審判官は、

「本願商標と引用商標は、称呼が共通するとしても、外観において大きく相違し、明確に区別できるものであり、観念については比較することができないから、両商標の外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる非類似の商標と判断するのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

それぞれの商標は辞書に採録がない独特のスペルなので、それぞれの出願人の意図からしても、外観が著しく異なり非類似という判断でよいと思います。

引用商標
引用商標