本願商標:JI‐TAN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:時JITA‐N短
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「ジタン」の称呼を同じくするものの、外観において判然と区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定としました。
引用商標の構成がとても特徴があるので、外観の相違による非類似という判断で良いと思います。