999.かのとき\菓の季ふくのたね(不服2023-22037):弁理士田口健児

本願商標:かのとき\菓の季ふくのたね

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:福の種

 

審判官は、

「本願商標全体より生じるといえる「カノトキフクノタネ」の称呼は、9音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体、又は、その構成中の「菓の季ふくのたね」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当」

として、登録査定としました。

 

本願商標の構成から、一体不可分の商標と感じられます。

引用商標
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