本願商標:かのとき\菓の季ふくのたね
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:福の種
審判官は、
「本願商標全体より生じるといえる「カノトキフクノタネ」の称呼は、9音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体、又は、その構成中の「菓の季ふくのたね」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当」
として、登録査定としました。
本願商標の構成から、一体不可分の商標と感じられます。