1000.元祖知本主義(不服2023-8123):弁理士田口健児

本願商標:元祖知本主義

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:知本主義

 

審判官は、

「たとえ、本願商標の構成中の「元祖」の文字が、「ある物事を初めてしだした人。創始者。」(株式会社岩波書店  広辞苑第7版参照)等の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「元祖」の文字部分を捨象して、「知本主義」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「元祖」部分は識別力が弱いとして、「知本主義」部分を比較して良かったと思います。この理屈が通るのであれば、他人の登録商標に「元相」をつければ、非類似と判断されてしまうからです。